税理士・会計事務所をお探しなら多和田会計事務所へご相談ください!愛知・岐阜・三重を中心に全国対応致します!
TEL:052-930-5222
会社の経理状況を把握して、 年間を通して税務に関する代理人として税務署等への対応、 会社の税務処理や税務の届出、有利な税務の選択による節税のアドバイスなどを適切に行います。
税務調査が行われた際には、税務調査官との交渉を税理士のアドバイスを受けながら進めることができますし、
税務署等との交渉の窓口を 税理士に任せることができます。
また会計や税務の疑問があれば、当事務所に直接相談して頂けます。
会社の決算日間近になると、原則として2ヶ月以内に税務署へ法人税の申告をしなければいけません。
法人税の申告書は、確定した決算の数字をベースに、税務上の加算や減算という調整を行い、課税所得を算出。
これに税率をかけたものが法人税となります。
会計上の決算では、複数の会計処理方法が認められており、
どれを利用するかにより利益が変動します。
税務申告上は公正に課税する観点より、
一定の税務上のフィルターを通して、会計上の利益を課税所得に計算し直します。
その段階で、課税所得や税額の計算根拠を明確にするため、書類をつけます。
上記とは別に税額が安くなったり、費用を増やして課税所得を小さくしてもかまわないという特例あり、
これらを適用する際には特別な書類の添付が求められることもあります。
法人税の申告を行う場合、以下のような書類を作成します。
上記のうち、決算書の作成は決算代行業務となります。
また、会社の定款に決算後3ヶ月以内に株主総会を開催する旨の記載がある場合、
事前に届出の上、申告期限を1ヶ月間延長することが可能です。
起業された際に、まず一番はじめにやらなくてはならないことは、税務署・県税事務所・市町村への申請書、届出書の提出です。 申請書や届出書の中には期限があるものがあり、期限内に提出が出来なければ会社にとって不利なものもあります。
法人設立時の具体的な申請、届出は下記になります。
また、役員変更、本店移転等会社の状況に変更がある都度届出は必要になります。
消費税の計算方法については有利不利の選択が届出により出来ます。
当事務所では必要な申請や届出を随時提出しますので安心してお任せ下さい。
法人税や消費税、所得税などの国税、地方税に関する手続きは、
従来書面の申告書、届出書に署名押印のうえ持参または送付によって提出するしか方法がありませんでした。
ですが、近年ではインターネットを利用した電子申告が可能になりました。
電子申告では、税理士の代理送信により、代表者の署名押印が必要なくなり経営者の方の手間も減りました。
当事務所では、現在100%電子申告にて申告、届出を行っております。
税務署から電子申告の普及に貢献しているとのことで感謝状も頂いています。